写真を使用したいときは、著作権や肖像権の権利元に許諾を受けないと使用できません。ところで肖像権って人物と建造物に適用されます。建造物には船や飛行機なども含まれます。
著作権の帰属先は、基本的には作者です。
たとえば、使いたい船の写真をWeb上にみつけたときは、
1)撮影者
2)船の所有者
の両方に掲載許諾を申請する必要があります。
また、写真以外でも、許諾申請が必要なものがあります。
研究機関や研究者などが収集した数値データなどです。
これは、そのデータの使用の許諾を申請し使用させてもらうこともコンテンツとして重要です。
同時に、それらの数値の裏づけとして研究機関や研究者の出典を記載しておくこともコンテンツの精度を高めるために大切なことです。
初稿の原稿があがってくると挿絵を考える段階に入ります。
その際は、次の点をチェックしつつ使用したいものを収集します。
1)写真(動画)か?
2)何を撮影している写真(動画)か?
3)数値はあるか?
※そのほか数値のない図版であっても、その構造自体が特定の研究の成果のものであるときは、作者に使用許諾を確認します。その際も「出典」は明記します。論文や比較的新しい理論などのときに、よく見られます。
画像の制作に入る段階で、これらの権利者に使用許諾と出典として掲載する文面の確認を依頼するメールを出します。
あとで探しやすいように、サンプル画像をダウンロードする際には、元のURLもメモしておくようにしています。